借金問題の解決方法として、簡易裁判所を利用した特定調停という方法があります。
しかし、特定調停という言葉は、あまり聞きなれない言葉だと思います。
今回は、借金問題の解決手段として簡易裁判所を利用した特定調停という方法について説明いたします。
簡易裁判所の特定調停を利用する人はどんな人?
借金問題などを解決したいけれど、専門家を雇う費用が支払えないという方もいると思います。
多額の借金により支払いを続けていると、弁護士などを雇う費用を支払うことは非常に厳しいでしょう。
この場合、簡易裁判所を利用し特定調停を実施すれば、弁護士を雇わなくても借金問題の解決が可能です。
借金問題を解決する場合、弁護士を利用した債務整理を実施することがすべてではありません。
簡易裁判所を利用した特定調停も借金問題の解決手段として非常に有効だと覚えておいてください。
特定調停とは?
特定調停とは、特定債務者が経済的に破産するおそれのあると言う場合。要するに借りている消費者金融と双方の話し合いによる特例の調停をいいます。
もちろんのこと、話合いがつかなければ問題解決ができません。
返済の計画についても明確にしなければいけませんし、ましてや相手が「一刻も早く返して欲しい」勢いだと、ひとりでは立ち向かえないこともあるでしょう。
そんなとき専門家に頼んで簡易裁判所を使って整理するものと認識してください。
特定調停をするメリット
特定調停はあなたが借主とすれば、あなたが経済的に立ち直れるよう支援する手続でもあります。特定調停をするメリットは、
- 弁護士に依頼せず本人が容易に申し立てをすることができる
- 特定調停を申し立てると業者からの取り立ては止められる
- 民事執行手続き停止の申し立てができる
- 取引履歴の開示を求めることができる
簡易裁判所に用意されている書類を用いて申請することが容易に出来るのも便利です。
ただし調停員によっては訴訟の方が結果が早くでるな・・と言うような場合もあります。
異議申立期間が経過したとき、調書の記載又は決定は、裁判上の和解と同一の効力を有します。厳守する効力があるということですね。
簡易裁判所を借金相談の場として使えるのですが、同席や相談は専門家と一緒のほうが良いのは、おわかりいただけると思います。
ただし、お金がなくて専門家に依頼出来ない人も特定調停なら簡易裁判所が介入しますので、債務者と債権者で簡易裁判所を使いながら対応の出来る任意整理と言えます。
ただし調停がうまくいっても返済計画に関しては、裁判と同じ判決の能力を持ちます。簡易裁判所のその判決にしたがった履行が不可欠ですので、きちんと返せる計画を立てることが大事です。
具体的な特定調停方法
実際に特定調停を実施することになった場合、借金を抱える債務者が、簡易裁判所に申し立てを行うことになります。
特定調停委員会は、民間人2人以上と裁判官1人がその場に在籍していれば、返済計画について話し合うことができます。
このような構成からも分かるように、弁護士に債務整理を依頼しなくても借金問題を解決できてしまいます。
借金問題の解決において、返済に関する問題を抱える債務者にとっては、比較的実施しやすい解決手段だと言えるでしょう。
また、債務者は、債権者となる銀行や消費者金融などの金融機関と直接交渉する必要がありません。
特定調停を費用から考えてみる
もし、簡易裁判所を利用して特定調停を実施するために、弁護士を依頼しないとしても、それなりの費用が必要なのであれば、簡単に利用できません。
実際、特定調停を利用することになった場合、申し立て費用は、下記に記載する通りです。
- 相手方の数×500円の収入印紙代
- 相手方の数に準ずる切手代の支払
上記の申し込み費用から考えても、一般的な訴訟を実施することを考えれば、比較的安い金額で借金問題の解決が可能です。
実際に申し込むことになった場合、簡易裁判所に存在する特定調停の定型申立用紙を利用することになります。このとき、手続き等で、不明点があると思います。
このとき、分からないことがあれば、受付の窓口にいる書記官に質問すれば、教えてもらうことができます。
申立書ですが、複数の債権者が存在する場合は、債権者ごとに作成することが一般的です。
特定調停は、裁判所を利用することで、債権者に向けて債務者がどのように返済していくのか話し合いができる場です。上記で説明したように、比較的費用を安く抑えながら借金問題の解決が可能で、1人で進められるため定型の申立用紙を利用して簡単に申し立てが行えます。
具体的な特定調停の申し立て方
簡易裁判所に特定調停を申し立てる場合、基本的に債権者の区域を受け持っている簡易裁判所に申し立てる必要があります。
複数の債権者がいる場合、手続きがいろいろと大変なのではと思うかもしれませんが、1つの簡易裁判所に申し立てれば問題ないとなっています。
この申し立てが完了すると、債務者に調停期日の呼出状が送付されることになります。
一方で、債権者には取引経過の照会状が送付されることになります。過去、債権者から、取り立て行為があったとしても、申し立ての通知が債権者に届いた場合、債務者に向けた取り立て行為ができなくなります。債務者としても大切な知識ですので、覚えておいてください。
お互いの言い分で調停が開始される
特定調停は、お互いの言い分を申し出ることで、調停が進められます。
このとき、お互い返済計画について納得し、金融機関と合意を形成できた場合、調停が成立します。
この裁判の内容が調停調書というものにまとめられ、返済を開始することになります。基本的な返済計画ですが、返済額が大幅に減額され3年程度の期間をかけて返済していくことになります。
債務整理の無料相談ですべてお任せする
簡易裁判所の特定調停を利用する場合、様々な手続きを自分で行うことになります。
法的に無知な状態では、手続きも簡単ではないでしょう。
法律事務所を利用し、債務整理を依頼すれば、手続きから債権者との交渉まで、すべて弁護士が進めてくれますので、非常に楽ですよ。
簡易裁判所の特定調停のまとめ
簡易裁判所の特定調停は、下記のような方にお勧めです。
- 債務整理を依頼するお金がない人
- 借金問題の解決費用を可能な限り抑えたい人
特定調停を利用すれば、債務整理の費用が支払えない人でも借金問題を解決できますが、法的無知な状態だと手続きなどが大変です。
できる限り弁護士を雇い債務整理を利用することで、様々な手続きを代行してくれますので、非常に便利です。まずは無料相談から利用してみてはどうでしょうか。