借金の援用という言葉は、あまり見聞きすることがないため、全く知らないという方も多いです。
テレビニュースなどでも、借金援用に関する話が放送されることがないため、知らないのだと思います。
今回は借金援用を基礎から解説していきたいと思います。
借金の時効の援用とは?
援用という言葉だけ聞くと、何を表す言葉なのか全く分からないと思います。
借金援用とは時効と関係する言葉です。
債務には時効と言うものが存在しています。「ここまできたら払わなくていいよ!」
ということです。時間が経つと貸しているほうからの請求する権利が消滅するのです。
この点に関しては、一般的なテレビドラマでも登場する時効と意味が同じです。
時効期間は5年間
まず、一般的な賃金業者などから借り入れを行った場合、時効期間は5年間となります。
もし、金融機関などを通すことなく、個人間のお金の貸し借りであれば、10年と定められています。
上記の期間が経過し、時効の援用制度を利用することを債権者に伝えると、借金問題を帳消しにすることができてしまいます。
一般的な時効のイメージからすれば、様々な手続きなどを行わなくても罪が問われないような状態になると思われがちです。
実はしっかりと手続きをしなければ、借金があったという事実を整理することはできないのです。
内容証明郵便を消費者金融に送る
この時効ですが、ただ5年や10年をぼーっと、待っているだけでは借金が消滅しません。
条件としては、借金を返済していない状態が続いていなければなりませんし、債務している人=あなたが一部でも返済したら、借金の消滅時効は適用されません。
例えば、あと1日で時効期間に到達するような状態であったとしても最終日に支払いを行ってしまうと、その日を境として、再び5年間計測していく必要があるということです。
つまり中断となってしまうので気をつけておきましょう。
消費者金融から、この時効成立について、内容証明郵便で借金返済の勧告をされると時効が6カ月延長されます。
この延長の間は、相手にとっては裁判の準備期間とされており時効の中断、いわゆる消滅時効が中断されてしまうわけです。
のんびりまっているだけでは、何も始まりません。
消滅期間途中で、あなたが知らない所で裁判を起こされてる可能性もあるのです。
ではこの時効を宣言するにはどうしたらいいのでしょう。
カンタンです、内容証明郵便を相手である消費者金融に送るのです。
郵便局で「内容証明郵便を送りたいのですが、教えていただけますか?」と正直に伝えれば対応してもらえます。
自分なりに送付してみて、援用の宣言とはならないような状態になっていても困ります。
あわてて作って、間違えて消滅時効が適用にならない(最悪!)なんていうことにならないように、専門家の目を通して作成したほうがより安全で確実です。
司法書士や弁護士に代行してもらえば、まず間違いありませんからね。(本気だぜ!ということも伝わりますし手続きも代行してくれるので楽ちんです。)
借金をなかったことにするには専門家の力があったほうが効果がスムーズに適用されるのです。
内容証明は相手が書類を受け取ったという事実が残る、履歴が解る証明です。
しかしこの間に、債権者である消費者金融があなたに対して時効の中断を裁判所に申し立てていれば、時効は中断します。
いわゆる差し押さえも起こってくるのです。こんな逆襲にならないために、またなった時の対応手段としても時効の援用は専門家に対応してもらうが一番です。
時効の援用の多くは債権者が中断される
上記のような説明を見れば、借金問題を帳消しにするためには、時効の援用がおすすめな選択肢のように思われます。
全くそんなことはありません。
確かに、すでに時効の援用が利用できる期間になっており、宣言すれば良いという状態であれば、時効の援用を利用するのがおすすめです。
しかし、これから時効の援用を行うような人達の多くは、援用を行う前に債権者が中断してしまいます。
借金の援用を基礎から解説!債務から脱出する方法のまとめ
借金問題を抱えていても、時効で定められた期間が経過しており、内容証明郵便によって、援用できるのであれば、この制度を利用しても良いでしょう。
しかしながら、多くの方がこの制度を利用することなく、借金を積み重ねることになります。
なぜなら、時効の援用を行う前に、債権者が中断するからです。
本当の意味で借金問題を解決したいのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。
債務整理と呼ばれる方法を利用すれば、借金問題を帳消しにすることができます。
- 法律事務所に借金問題を相談する
- 自分の借金問題に応じた債務整理を依頼する
上記の手段の方が、借金問題を抱える人にとって、有効な手段となりますので、自宅の近くの弁護士を探すようにしましょう。
もし弁護士を探しているのであれば、下記でも紹介しておりますので、ご相談いただければと思います。